2012年03月23日
不誠実な商法
アパートを借りるときには、2~3カ月分の敷金を払って、
退去するときには、その敷金を遣って、フローリングやクロスの張り替えなどを行い、
余ったお金が返却される。
アパートの敷金はそんなイメージですよね。
ところが、国土交通省が定めたガイドラインがあって、
不動産賃貸協会に加盟している善良な不動産屋さんはそのガイドラインを守ることになっています。
ガイドラインは、アパートの居室の損耗について、
貸主の負担と借主の負担すべき範囲を明確に定めています。
借主が通常の使用していて、年数がたって劣化した部分は、貸主の負担で、
故意や過失で、何かをこぼしたり、穴をあけたりして、損傷を与えれば、借主の負担となります。

ガイドラインでは、家具の設置によるフローリングのへこみも貸主負担と明記されています。

ところで、このたび、私の子供は大学を卒業し、
当時新築だったアパートを3年11カ月で退去しました。
その清算例をみると、清掃費、排水管の洗浄液、クロスの張り替え、
クッションフロア張り替えなどの項目があり、

請求金額は、81,930円でした。
実は退去の立会時に、相手からの請求金額は、10万円を超えていましたが、
ガイドラインは適用しないのですかと、尋ねたところ、
「私は派遣で来ているだけで、詳しい話はできません。○○会社に言ってください」とのことでした。
その賃貸不動産物件は、オーナー相手、不動産仲介会社の仲介で、契約し、
契約後は不動産管理会社が管理し、さらにその業務委託会社があって、
その業務委託会社から、社員でない派遣担当者が査定したのです。
結局、管理委託会社と交渉し、
クロスの張り替えと、クッションフロアーの張り替えを全額借主にするのは、
ガイドラインに違反していると、クレームをつけたら、5割を貸主負担にしました。
ガイドラインの存在を知らない学生や市民は多いと思います。
ガイドラインに従うと、クロスやフローリングは6年で減価償却し、残存価値は0円です。
つまり、普通に使用していれば、6年たつと、全額貸主負担となるのです。
今回のケースも、6年中、ほとんど4年使ったので、1/3の負担で良かったのです。
専門知識のある業者はガイドラインなどの決まりに従って、誠実に仕事を行うべきだと思うのですが、
現実には、アパートのひと部屋にもいろんな会社が関与して、不当に甘い汁を分け合っているのですね。
退去するときには、その敷金を遣って、フローリングやクロスの張り替えなどを行い、
余ったお金が返却される。
アパートの敷金はそんなイメージですよね。
ところが、国土交通省が定めたガイドラインがあって、
不動産賃貸協会に加盟している善良な不動産屋さんはそのガイドラインを守ることになっています。
ガイドラインは、アパートの居室の損耗について、
貸主の負担と借主の負担すべき範囲を明確に定めています。
借主が通常の使用していて、年数がたって劣化した部分は、貸主の負担で、
故意や過失で、何かをこぼしたり、穴をあけたりして、損傷を与えれば、借主の負担となります。

ガイドラインでは、家具の設置によるフローリングのへこみも貸主負担と明記されています。

ところで、このたび、私の子供は大学を卒業し、
当時新築だったアパートを3年11カ月で退去しました。
その清算例をみると、清掃費、排水管の洗浄液、クロスの張り替え、
クッションフロア張り替えなどの項目があり、

請求金額は、81,930円でした。
実は退去の立会時に、相手からの請求金額は、10万円を超えていましたが、
ガイドラインは適用しないのですかと、尋ねたところ、
「私は派遣で来ているだけで、詳しい話はできません。○○会社に言ってください」とのことでした。
その賃貸不動産物件は、オーナー相手、不動産仲介会社の仲介で、契約し、
契約後は不動産管理会社が管理し、さらにその業務委託会社があって、
その業務委託会社から、社員でない派遣担当者が査定したのです。
結局、管理委託会社と交渉し、
クロスの張り替えと、クッションフロアーの張り替えを全額借主にするのは、
ガイドラインに違反していると、クレームをつけたら、5割を貸主負担にしました。
ガイドラインの存在を知らない学生や市民は多いと思います。
ガイドラインに従うと、クロスやフローリングは6年で減価償却し、残存価値は0円です。
つまり、普通に使用していれば、6年たつと、全額貸主負担となるのです。
今回のケースも、6年中、ほとんど4年使ったので、1/3の負担で良かったのです。
専門知識のある業者はガイドラインなどの決まりに従って、誠実に仕事を行うべきだと思うのですが、
現実には、アパートのひと部屋にもいろんな会社が関与して、不当に甘い汁を分け合っているのですね。
Posted by 三河湾のスナメリ at 21:32
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